住宅改修

要介護度にかかわらず、介護を受けている方1人につき 最大20万円(実際の保険給付額は18万円または16万円)が支給されます。
※20万円までであれば分割しての改修も可能です。
※要介護度が3段階以上あがった場合、転居した場合は、再度給付を受けることができます。
※改修前に市への申請が必要ですので、ケアマネージャー等に相談してください。

介護保険で適応となる住宅改修

以下の7項目が住宅改修工事として認められています。
《当社では以下の全ての工事が対応可能です》


工事1壁に手すりの取り付け
工事2段差解消のためのスロープなどの設置
工事3滑り防止及び移動円滑化などのための床材変更
工事4出入り口のドアを引き戸に取り替え
工事5和式便器を洋式便器に取り替え
工事6転落防止柵の設置(段差や傾斜の解消に付帯する工事として認められます)
工事7
その他、上記改修に付随する工事